宮崎県家庭教育支援条例
「宮崎県家庭教育支援条例」が制定されました。
「宮崎県家庭教育支援条例」が制定されました。この条例には、県民皆で家庭教育を支えていくために保護者や地域住民等、学校等、事業者の役割などが規定されています。県民の皆さまの御理解と御協力をよろしくお願いします。
1 条例制定の経緯
近年、少子化や核家族化の進行、地域のつながりの希薄化、経済格差の拡大による子どもの貧困の問題など、社会環境が一層深刻さを増す中、子育てに不安を抱える親、孤立化する親も増えてきており、過保護や放任など家庭の教育力の低下が指摘されています。
このような中、家庭の教育力の向上を図るためには、これまで行われてきた家庭教育を支援するための取組をさらに進め、各家庭が改めて家庭教育において果たすべき役割の重要性を認識し、自主的に取り組むとともに、家庭を取り巻く地域、学校等、事業者、行政その他県民皆で家庭教育を支えていくことが必要です。
これらのことを踏まえ、県議会宮崎のこども対策特別委員会において「宮崎県家庭教育支援条例」がまとめられ、平成28年2月定例県議会において可決されました。
本条例は平成28年4月1日から施行されています。
2 条例の概要
家庭教育を支援するための県の責務や県民の役割等を明らかにするとともに、家庭教育を支援するための施策の基本となる事項を定め、全18条で構成されています。
前文 | 子どもたちが地域の宝として社会全体から愛情を受け健やかに成長できる宮崎を実現することを目指して制定する、この条例の趣旨について |
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第1条 | 目的 家庭教育への支援に関する施策を総合的に推進すること 等 |
第2条 | 定義 「家庭教育」や「子ども」等の用語の定義について |
第3条 | 基本理念 家庭教育への支援に関する施策を推進する上での基本的考え方 |
第4条 | 県の責務 家庭教育を支援するための施策の総合的な策定・実施の責務 等 |
第5条 | 市町村との連携 市町村に対する情報の提供、助言 等 |
第6条 | 国との連携等 国に対し必要な施策を講ずるよう求めること 等 |
第7条 | 保護者の役割 子どもの心身の調和のとれた発達を図ること 等 |
第8条 | 地域住民等の役割 保護者と連携し、良好な地域環境の整備に努めること等 |
第9条 | 学校等の役割 保護者等と連携し、基本的生活習慣を身に付けさせること等 |
第10条 | 事業者の役割 従業員が仕事と生活の調和(ワークライフバランス)を図りやすい環境整備に努めること 等 |
第11条 | 親になるための学びの支援 親になるための学習方法の開発・普及 等 |
第12条 | 親としての学びの支援 親としての学びを支援する学習方法の開発・普及等 |
第13条 | 多様な家庭環境に配慮した支援及び関係者間の連携強化 特別な配慮を必要とする家庭を県民皆で支えあう環境づくりの促進 等 |
第14条 | 人材の養成等 家庭教育に関する支援を行う人材の確保・養成 等 |
第15条 | 相談体制の整備、充実等 家庭教育や子育てに関する相談体制の整備・充実 |
第16条 | 広報及び啓発 科学的知見に基づく家庭教育に関する情報の提供 等 |
第17条 | 財政上の措置 家庭教育を支援するための施策を推進する上で必要となる財政上の措置を講ずるよう努めること |
第18条 | 年次報告 知事による議会への報告 等 |
3 県民の皆さまへのお願い
条例第7条~第10条では、「保護者の役割」、「地域住民等の役割」、「学校等の役割」、「事業者の役割」について、以下のことが規定されています。家庭教育を支えていくためには、県民の皆さま一人ひとりの御理解と御協力が不可欠ですので、よろしくお願いします。
第7条(保護者の役割)
保護者は、基本理念にのっとり、子どもに愛情をもって接し、基本的な生活習慣及び倫理観の確立、自立心の育成並びに心身の調和のとれた発達を図るとともに、自らが親として成長していくよう努めるものとする。
第8条(地域住民等の役割)
- 地域住民は、基本理念にのっとり、保護者と連携して、家庭教育を行うために良好な地域環境の整備に努めるとともに、地域の歴史、伝統、文化、行事等を通じ、子どもの健全な育成に努めるものとする。
- 地域活動団体は、基本理念にのっとり、保護者及び学校等と連携し、家庭教育を支援するための取組を積極的に行うよう努めるものとする。
- 地域住民及び地域活動団体は、県及び市町村が実施する家庭教育を支援するための施策に協力するよう努めるものとする。
第9条(学校等の役割)
- 学校等は、基本理念にのっとり、保護者、地域住民及び地域活動団体と連携して、子どもの健全な成長のために必要な基本的生活習慣を身に付けさせるとともに、子どもの自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
- 学校等は、県及び市町村が実施する家庭教育を支援するための施策に協力するよう努めるものとする。
第10条(事業者の役割)
- 事業者は、基本理念にのっとり、家庭教育における保護者の役割の重要性に鑑み、その雇用する従業員の仕事及び家庭生活との両立が図られるよう、必要な就業環境及び雇用環境の整備に努めるものとする。
- 事業者は、県及び市町村が実施する家庭教育を支援するための施策に協力するよう努めるものとする。