虫眼鏡アイコン

宮崎県人権施策基本方針

「すべての人間は、生まれながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」と世界人権宣言はうたっています。すべての人はいかなる事由による差別も受けることなく、生命、自由及び身体の安全を確保し、それぞれの幸福を追求する権利を有しています。

本県においては、これまで宮崎県同和教育基本方針等に基づいて、真に差別をなくしていく意志と実践力とをもった人間の育成を目指し、日本国憲法に保障されている基本的人権にかかわる課題の解決に努めてきました。

しかし、今なお、同和問題をはじめ、女性、子ども、高齢者、障がいのある人などに関する様々な人権問題が存在しています。さらに、国際化、情報化、少子高齢化などの社会の急激な変化に伴い、新たな人権問題も発生しています。

そのため、宮崎県教育委員会では、これまでの取組の成果や課題、「宮崎県人権施策基本方針」の趣旨などを踏まえ、次のように人権教育を推進し、県民一人一人が人権について正しい理解を深め、人権を相互に尊重し合い、共に生きる社会の実現を目指します。

  1. 学校教育においては、幼児児童生徒の発達段階及び学校や地域の実情を踏まえ、幼稚園(保育所)、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校等が相互に連携を図り、全教育活動を通して人権についての正しい知識を身に付け、人権を尊重する意識や態度を育成し、実践力を養うことに努めます。
  2. 社会教育においては、各種学級・講座等の機会において、基本的人権の尊重を基調とする学習を充実し、人権が一人一人の身近な問題であるとの認識を深め、日常生活において人権への配慮が態度や行動に現れるような人権感覚の高揚に努めます。
  3. 家庭教育に関しては、保護者に対する学習機会等を提供し、幼児期から豊かな情操や思いやり、生命を大切にする心、社会的ルールの尊重、善悪の判断など子どもの健全な人間形成の基礎を育むことができるような支援を行うとともに、大人も子どもも共に人権感覚が身に付くように努めます。
  4. 人権教育を積極的に推進するため、人権及び同和問題をはじめとする様々な人権問題に関する深い認識に基づいた、真に差別などのあらゆる人権侵害をなくしていく意志と実践力とをもった指導者の養成や研修の充実に努めます。

本方針の実施に当たっては、教育の中立性を確保するとともに、市町村教育委員会及び関係諸機関との連携を図りながら、広く県民の理解と協力を得て推進します。

ページの先頭へ戻る
TOP

Copyright © Miyazaki Prefecture. All rights reserved.