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2.社会教育における人権教育

5.推進方法  (家庭教育における人権教育・啓発の推進)

ア 家族のきずなやふれあいを大切にし、一人一人が尊重される家庭教育への支援

家庭教育は、親や、これに準ずる人が子どもに対して行う教育のことで、すべての教育の出発点であり、家族とのふれあいを通じ、乳幼児期から豊かな情操や思いやり、生命を大切にする心、善悪の判断、生活習慣やマナーを身に付けるなど、子どもに人格形成の基礎を育む上で重要な役割を担っています。

そこで、家庭の教育力の向上や、地域が一体となって家庭教育を支援していこうとする気運の醸成を図るため、各地域において、家庭教育に関する学習機会の提供、相談活動の実施、事業等への参加促進などが行われてきました。

しかし、近年、核家族化や少子高齢化が進む中で、家庭における人間的な関わりが希薄になってきており、子どもへの過干渉や放任・虐待、高齢者への介護放棄などの人権侵害の事例が後を絶ちません。さらに、配偶者等によるドメスティック・バイオレンス(DV)などの様々な問題も生じており、子どもの人格形成における家庭の機能が十分に発揮されているとは言い難い状況にあります。

子どもの人権尊重の意識形成には親のかかわりが大きいことから、親自身が偏見をもたず、差別をしない、暴力を振るわないなど人権を大切にする生き方を子どもに身をもって示すことが大切です。

また、学校、地域社会、NPO等の民間団体が連携して、家庭の教育力の向上を図るためのサポート体制を確立していく必要があります。

国や県における家庭教育への支援事業
  • 家庭教育支援総合推進事業(国:平成16年度~)
    家庭教育支援の充実を図るため、子育てサポーターの資質向上を図るリーダーの養成、親等に対する様々な機会を活用した家庭教育に関する学習機会の提供等を実施しています。
  • 女性によるふるさと家庭教育サポート推進事業(県:平成18年度~)
    子育て中の親等の悩みや不安を軽減し、家庭における教育の充実を図るため、婦人会等の女性団体の協力を得て、相談活動や出前講座等を実施しています。
  • 家庭教育応援ネットワークモデル事業(県:平成17年度~)
    地域ぐるみの子育て支援に関する気運の向上を図るため、モデル地域において、関係機関等との連携によるネットワークを整備し、家庭教育支援者が孤独な子育てに陥りがちな親等を対象に、戸別訪問を通して相談活動や情報提供等を実施しています。
  • 親子ふれあい絵本事業(県:平成18年度~)
    家庭の教育力の向上や読書活動推進の啓発を図るため、親子が一緒に絵本をつくることで、会話やふれあいなどを通して互いのきずなを深める「親子でつくる絵本コンクール」を実施しています

イ. 家庭教育学級等における人権に関する学習機会の充実

家庭教育を支援していくためには、地域社会の教育力の向上に努め、家庭教育学級等において次のような学習機会の充実を図っていくことが重要です。

  • 子どもの人権に関する学習講座の開設
  • 家庭のふれあいや親子の共同体験の充実
  • 家庭教育手帳の活用 等
家庭教育手帳

すべての教育の出発点である家庭教育を支援するため、家庭教育に関する親への学習機会の提供や、家庭でのしつけの在り方などを分かりやすく解説した家庭教育手帳を妊娠期から中学生の子どもをもつ親に配布しています。

この手帳には、「親自身が偏見を持たず、差別をしない、許さないということを、子どもたちに示していくことが大切である。」ことが盛り込まれています。

  • 人権教育に関する主な内容(3分冊とも同一内容)
    親は、いじめや差別が人間として恥ずべき行為であることを子どもに教えること。
    理屈であれこれ言うより、二度としてほしくないことなど、親としての本当の気持ちを伝える努力をすること。
    親自身が差別をしない、許さないということを、子どもたちに示していくこと。
  • 手帳の配布対象
    【ドキドキ子育て】 妊娠期~就学前の親等
    【ワクワク子育て】 小学校1~4年生の親等
    【イキイキ子育て】 小学校5・6年生及び中学生の親等

ウ 家庭への人権啓発に関する情報提供の充実

情報提供に関しては、テレビ、ラジオ、新聞、広報紙、ホームページ等の情報メディアが大切な役割を果たします。これらの情報メディアを上手に利用して、各家庭に対して、より広くより効果的に、役立つ情報を提供することが重要です。

なお、情報提供する際には、次のようなことに留意する必要があります。

  • 地域社会のすべての家庭に、正確で、新しい情報を提供していくこと。
  • 人権に関わる内容が押しつけになったり、文章表記等の中で誤解を招いたりすることのないように十分な配慮をすること。
  • 専門用語や外来語の使用は控え、わかりやすい表記にすること。等

エ. 家庭における子どもの人権などに関する相談体制の整備・充実

近年、子育ての悩みや不安を抱える親が増加していることから、家庭における子どもの人権問題をはじめ家庭教育上の諸問題について、いつでも気軽に相談できる体制の整備・充実を図ることが求められています。

そのため、相談機関に関する情報が各家庭に周知され、相談窓口で十分な対応ができることが必要となります。

家庭における子どもの人権などに関する
相談については (県内の相談窓口)
※「家庭教育手帳」(平成18年度版)等参照
相談窓口 電話番号
ふれあいコール 0985-38-7654
チャイルドラインみやざき(子ども専用) 0120-0840-57
子どもほほえみダイヤル 0985-28-4152
中央児童相談所 0985-26-1551
都城児童相談所 0986-22-4294
延岡児童相談所 0982-35-1700
宮崎県ヤングテレフォン 0985-23-7867
宮崎少年鑑別所相談室 0985-27-5566
宮崎地方法務局子どもの人権110番 0985-20-8747
宮崎県精神保健福祉センター 0985-27-5663
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